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動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし
| 1.法律の名称及び動物愛護の基本原則 |
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法律の名称が「動物の愛護及び管理に関する法律」に変わります。また、全ての人が、命ある動物を虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、適正にとりあつかうようにすることになりました。 |
| 2.動物の飼い主等の責務等の強化 |
| 動物の飼い主等は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分に自覚し、その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり、迷惑等をかけないように勤めなければなりません。さらに、動物による感染症について正しい知識を持ち、名札や標識等をつけることにより動物の所有者を明らかにするよう努めることとなりました。 |
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| 3.動物取扱業の規制 |
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動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示業等)には、都道府県知事等への届出義務が科せられました。都道府県知事等は、その施設や動物の取り扱い方法等に問題がある場合には、改善をするよう勧告・命令することができ、また必要な場合には立ち入り検査等ができるようになりました |
| 4.周辺の生活環境の保全に係わる措置 |
| 都道府県知事等は、多数の動物を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合には、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告・命令ができるようになりました。 |
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| 5.動物愛護管理員等及び動物愛護推進員 |
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地方公共団体は、動物取扱業者への立入検査や動物の愛護と管理に関する事務を行う専門職員として、動物愛護管理員をうを置くことができるようになりました。また、行政と協力して地域における動物の愛護と適正な飼養の推進を図るために、獣医師などを動物愛護推進員に委嘱することができるようになりました。 |
| 6.罰則規定の改正 |
| 虐待や遺棄に対する罰則の適用対象(愛護動物)として、飼育されている爬虫類が新たに加えられました。 みだりに愛護動物を殺傷した者には、1 年以下の懲役又は100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、または遺棄した者は、30万円以下の罰金等罰則が強化されました。 |
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●家庭動物(ペットなど)の飼い方について基準が作られました●
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